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起業をサポートする助成金
個人で事業を起こそうと考えたり、既に設立した事業所とは異なる業種で新たに会社を起こそうと考える人が近年増えています。特に個人事業を始めようとする人は性別や年齢を問わず幅広い層で増加傾向にあるようです。
そんな新規での企業や異なる業界での新規事業の開始、法人組織の設立の際にも助成金が大きなバックアップとなります。
どんな業種でも成功するかどうか先が見えない創業時の資金を助成金でまかなうことができることは、事業主にとってとても心強い助けとなります。
起業や新規事業のスタートをサポートする助成金制度には、創業の状況などに応じていくつかの種類がありますが、雇用保険に加入していた人が新たに起業する際に利用できるのが「受給資格者創業支援助成金」です。
この制度は雇用保険に5年以上継続して加入し、受給資格を持つ人が代表者となって出資し、その事業に従事すること、開業前日までに事業所の所在地を管轄するハローワーク(職安)に「法人等設立事前届」を提出し認可されていること、事業開始後1年以内に雇用保険に加入するべき従業員を雇い入れ、その後事業を3ヶ月以上継続していることという要件を満たせば受給することができます。
受給できる助成金の額は、一部の条件に該当する場合を除き、創業時に発生した必要経費をトータルした額の3分の1と規定されており、50%ずつ2度に渡って支給されますが、合計額から算出した3分の1の金額が200万円を上回った時には200万円の支給となります。
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の被保険者となる従業員を雇い入れてから3ヶ月経過していることという受給要件を満たした日から1ヶ月以内に申請する必要があり、この期間を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまうため注意が必要です。