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助成金とは
助成金は新たに事業を始める時や展開中の事業を様々な角度からサポートしてくれる、事業主にとって大変有益な制度です。
どんな助成金があるのかをご紹介する前に、そもそも助成金の制度とはどんなものであるのかをみていきましょう。起業を考える人の数や既に設立されている事業数を数えるとすると、途方もない数字になることは誰にもわかることですが、それほど膨大な数の事業をサポートする助成金は何によって支えられているのかご存知でしょうか。
実はその財源は各事業所が国に納める法人所得税や雇用保険料なのです。つまり自分たちが支払ったお金の中から事業運営に必要な資金を還元してもらうというのが助成金制度の仕組みということになります。ですから借金をするかのように考える必要はなく、納めるべきものをしっかりと納めている事業主には堂々と支給を申請する権利があると考えて良いのです。
世界的な不況が深刻化する近年、どの企業においても人材不足や運転資金の不足は事業の存続に関わる問題です。特に中小規模の企業であればなおさらでしょう。必要な人材を雇い入れる時や就業環境を改善する時など、使途を示す必要書類を作成し所定の審査を通過すれば、事業資金の中から苦労して経費を捻出することなく、必要な資金を手にすることができます。
助成金の支給審査に通過した企業は経営計画がしっかりしているとみなされ、他の公的融資を利用する際にも実績として評価されるというメリットもあります。
さらに支給された助成金には返済義務はありませんので、どんな時にどんなサポートが受けられるのかをしっかりと把握して有効に活用することをお勧めします。
起業をサポートする助成金
個人で事業を起こそうと考えたり、既に設立した事業所とは異なる業種で新たに会社を起こそうと考える人が近年増えています。特に個人事業を始めようとする人は性別や年齢を問わず幅広い層で増加傾向にあるようです。
そんな新規での企業や異なる業界での新規事業の開始、法人組織の設立の際にも助成金が大きなバックアップとなります。
どんな業種でも成功するかどうか先が見えない創業時の資金を助成金でまかなうことができることは、事業主にとってとても心強い助けとなります。
起業や新規事業のスタートをサポートする助成金制度には、創業の状況などに応じていくつかの種類がありますが、雇用保険に加入していた人が新たに起業する際に利用できるのが「受給資格者創業支援助成金」です。
この制度は雇用保険に5年以上継続して加入し、受給資格を持つ人が代表者となって出資し、その事業に従事すること、開業前日までに事業所の所在地を管轄するハローワーク(職安)に「法人等設立事前届」を提出し認可されていること、事業開始後1年以内に雇用保険に加入するべき従業員を雇い入れ、その後事業を3ヶ月以上継続していることという要件を満たせば受給することができます。
受給できる助成金の額は、一部の条件に該当する場合を除き、創業時に発生した必要経費をトータルした額の3分の1と規定されており、50%ずつ2度に渡って支給されますが、合計額から算出した3分の1の金額が200万円を上回った時には200万円の支給となります。
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の被保険者となる従業員を雇い入れてから3ヶ月経過していることという受給要件を満たした日から1ヶ月以内に申請する必要があり、この期間を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまうため注意が必要です。
中小企業をサポートする助成金
深刻な不況が続く近年、中小企業にとって事業継続に関わる資金をいかに確保するかということは大きな課題です。それぞれの企業が生き残りをかけてコスト削減や雇用調整など様々な工夫をしています。しかし、自社での資金捻出を考えるよりも、様々な公的機関が設ける助成金制度を利用した方が効率よく資金を準備することができます。
助成金制度は規模の大きな事業所よりも中小企業に対しての方が助成率が高くなっているものが多くあります。中小企業へのサポートを手厚くすることで、その企業と従業員の生活を守ることを目的として創設された制度が多いためです。助成金制度でいうところの中小企業の範囲は、サービス業であれば従業員50人以下、資本金5,000万円以下など、業種によって資本金や従業員数に規定があり、どちらか一方が条件を満たしていれば受給対象となります。
高齢者や子供を持って働く女性、フリーターになる率が高まっていることが懸念される若年者の雇用、就業環境の改善など、様々な状況に応じた助成金制度がありますので、利用できるものがないかを確認してみましょう。
中小企業で運営に関わる深刻な問題となるのは、景気の悪化などにより事業を縮小しなければならなくなった時の雇用の維持です。
このような場合に解雇という最悪の事態を避けられるよう設けられているのが「雇用調整助成金」の制度です。
直近3ヶ月間とその前の3ヶ月間、もしくは前年度の同時期と比べた生産量の減少が5%以上となった場合、もしくは前年度の経常利益が赤字決算であった場合、雇用保険の適用事業主であれば受給対象となり、従業員の休業や出向、教育訓練を実施した際の手当てが助成されます。
また、常時雇用する従業員数が100人以下の中小企業が子育て支援のための短時間勤務制度や育児休業制度を適用した際には「中小企業子育て支援助成金」という制度を受けることができます。
2006年4月1日以降に短時間勤務を利用するか育児休業を取得した期間が規定を満たした従業員が出た時に適用される制度で、5人目の子供まで助成金が支給されます。